相続問題でお困りなら。
専門家の支援による相続問題解決

 当事務所では細かな手続から面倒な紛争の解決まで     総合的にサポートします。
岡崎・豊田・安城・西尾・西三河を中心に
椿総合法律事務所

当事務所なら、あなたの相続に関するほとんど全ての手続を代行できます!

 相続に関するあらゆる法律上の手続や紛争の解決、面倒な手続の代行は当事務所にお任せください。

機動力のある椿事務所だからできる仕事があります。

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News
新着情報

  • 2025年5月1日

     8年間にわたり当事務所に在籍した小出和之弁護士が退所しました。 小出弁護士の今後の活躍を祈念します。

  • 2025年4月21日  GW期間中の執務について
     4/28(月)、4/30(水)~5/2(金)は執務しております。

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相続のことでお困りですか?

 当事務所なら、あなたの相続に関するほとんど全ての  手続を代行できます!

 誰もが慣れていないにもかかわらず、誰にでも訪れる「その時」に、当事務所がお役に立ちます。 

 当事務所では、煩わしい相続手続・遺言書作成手続・相続に関するもめ事をトータルでサポートいたします。

 

 遺言書作成・相続について分からないこと、不安なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。


 ご自身が当事者となる相続・遺言書作成についての 相談は初回無料 です。

 岡崎市、豊田市、安城市、知立市、刈谷市など三河地域以外にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。当事務所の弁護士・行政書士があなたの抱える問題に親切・丁寧・誠実に取り組み、よりよい解決を導きます。

 まずはお気軽にお問い合わせください。

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で相談予約ができます。
営業時間以外は、AIによる自動応答となります。
営業時間内に改めてスタッフがご連絡いたします。
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当事務所が支援できることの例
① 相続人の確定作業
法律上、どなたが相続人になるのかを調査・確定します。被相続人の出生から死亡までの戸籍等を調査して相続人を正確に把握します。
② 相続財産の調査・確定作業

遺産の範囲を確定し​、金銭的に評価し、遺産目録を作成します。必要に応じて現地調査等も実施します。
 ③ 遺言書の処理    

遺言書がある場合、法律にしたがって適切に処理できるようアドバイスします。
自筆証書遺言の場合は、検認手続のお手伝いもします。

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④ 遺産分割協議のお手伝い
相続人間で遺産を分割する話し合いをお手伝いします。
弁護士があなたに代わって、他の相続人と交渉することも可能です。
⑤ 遺産分割協議書の作成

相続人間でまとまった遺産分割方法を書面にします。
この遺産分割協議書をもとに、預貯金の解約や不動産の名義変更等を行うことができる非常に重要な書面です。
⑥ 遺産分割調停のお手伝い

遺産分割協議がまとまらなかった場合の裁判所での調停の手続をお手伝いします。

弁護士があなたの代理人となることも可能です。
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⑦ 遺産分割に伴う各種手続

銀行預金の解約、株式の換価、不動産の売却、​会社の手続、自動車の名義変更などの手続きもお任せください。 
⑧ 不動産の名義変更、相続税申告等


当事務所の強力なネットワークにより最適な司法書士​、税理士をご紹介します。

司法書士・税理士に情報を整理して引き渡しますのでスムーズに手続をすすめることが可能です。

⑨ 相続放棄の手続

相続財産に負の財産の方が大きい場合は、相続人が債務を引き継がないようにするために相続の放棄をする手続を行います。

放棄の結果、新たに相続人になる方のフォローもお任せください。

債権者に対する通知・対応も行います。


その他、相続に関するさまざまな問題に対応します。
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より詳しく知りたい

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どうして相続手続が必要なの?

亡くなられた方(被相続人-「ひそうぞくにん」といいます。)が遺言書を作っていなかった場合の遺産の分割の方法は法律で定められています。

 たとえ、長男が被相続人と一緒に被相続人名義の家に住んでいたとしても、他の相続人から遺産を分けて欲しいといわれれば、その家の名義を直ちに長男名義に変えることはできないのです。
 そのため、ご親族が亡くなり、葬儀などを終えた後は、遺された親族の間で遺産をどうするか話し合わなければなりません。

 話し合いの前提として、そもそもどなたが相続人になるのか、遺産は全部でどれだけあるのかを正確に調べる必要があります。

 また、仮に、プラスの財産よりも借金の方が多かった場合は、相続を放棄することも検討しなくてはなりません。
 そして、相続を放棄するか、そのまま相続をする(相続の承認といいます。)かの決断は、3ヶ月以内に決めなればならないことになっています。

 相続を承認する場合、相続人間で話し合いをして、遺産を分割する方法を決めたらこれを遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)という書面にしなければなりません。 この遺産分割協議書にもとづいて、初めて不動産の名義変更や預金の引出しなどが可能になるのです。

 しかし、相続人間で遺産の分割方法について合意ができず、もめてしまった場合には、遺産分割ための調停や場合によっては裁判をしなければならなくなります。

 このように相続は、思わぬ大問題に発展してしまうこともあります。

 早めの相談をおすすめします。
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無料相談受付中!

自分が亡くなったら家族はどうなるのか、大切な人が亡くなったが手続をどうすべきか、
親が亡くなって兄弟で揉めてしまった(もめそうだ)、

など相続に関するさまざまなお悩み事の相談をお受けします。

あなたのお悩みを弁護士/行政書士に直接話してみませんか。

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Lawyer/Administrative scrivener
弁護士行政書士 紹介

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代表弁護士 高桒 美奈
(たかくわ みな)

【出身地】
愛知県名古屋市

【略歴】
南山大学法学部卒
平成15年弁護士登録

中根常彦法律事務所にて勤務弁護士経験を経て
平成19年6月 椿総合法律行政書士事務所を開設令和3年度 愛知県弁護士会西三河支部 支部長

【所属委員会】
人権擁護委員会/倒産実務委員会/司法修習委員会/司法制度調査委員会/​愛知県住宅紛争審査会運営委員会(専門家相談員)

弁護士 佐藤 通記
(さとう みちのり)

【出身地】
愛知県名古屋市

【略歴】
名古屋大学理学部(数学科)卒
平成15年弁護士登録

小川総合法律特許事務所(名古屋市)、
古性明法律事務所(岡崎市)を経て、
令和元年8月に当事務所に合流。

行政書士 鈴木 昭弘
(すずき あきひろ)

【出身地】
岐阜県土岐市

【略歴】
中央大学法学部卒
平成15年 行政書士登録
平成19年6月 椿総合法律行政書士事務所を開設

【所属団体・研究会】
岡崎地区外国人雇用管理推進協議会
外国人入管手続研究会(IPAA)
民事法務研究会

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弁護士費用等について

弁護士・行政書士の関与の度合いによって、さまざまな料金プランを用意しています。みなさんが抱える事件は千差万別であり、具体的にどのようなサポートをするかにより費用は異なりますが、一応の目安を掲載します。
詳しくは、ご相談時に弁護士/行政書士が説明します。

大切なことは、どんな弁護士/行政書士が、どのようなことをやってくれて、最終的に費用の総額がいくらになるかということです。
事務所によって表示方法や事件処理方針が異なりますので、単純な料金の比較だけで事務所を選ぶことはおすすめしません。ご自身が納得できるまで、きちんと説明を受けることが大切です。
弁護士と直接お話をしてみて、自分に合った弁護士に依頼することをおすすめします。

全て税込価格です。

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内 容
費 用
備 考
その他
相談料
相続についての相談です。
初回/無料

2回目以降
5,500円/30分
ご自身が当事者となる遺言書作成、相続に関する問題が対象となります。
 
ご本人以外の相続についてのご相談は有料となります。
相続に関する
調査費用
戸籍の収集、相続人調査、遺産目録の作成などを行います。


55,000円より
 
※相続人の人数、遺産の規模などによっては増額する場合があります。
別途、調査のための実費が発生します。
相続放棄の申述
債務が多いなどの理由で相続を放棄する場合の裁判所での手続です。
55,000円~
※ 別途、調査費用がかかるる場合があります。
※ ご希望があれば債権者への通知も行います。
遺言書作成
あなたの想いが最大限実現できるように遺言書原案の作成をお手伝いします。

※ご希望に応じて、遺言執行者もお引き受けします。
基本報酬
55,000円〜

遺言書を公正証書にする場合の加算
22,000円
事前に調査が必要な場合は、別途調査費用がかかります。

※遺言者は遺産の額、数量、相続人の人数によってその内容が大きく異なります。
※公正証書で遺言書を作成する場合は、別途、公正人手数料が発生します。

※遺言公正証書には、証人2名が必要になりますが、証人は当事務所で提供します(無料)。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書の作成を行います。
110,000円~
事前に調査が必要な場合は、別途調査費用がかかります。
相談時に詳しいお話を伺い、見積書を作成いたします。
 
相続手続もお引き受けする場合は、別途費用が発生します。
遺産分割協議・調停サポート
相続人間で争いのある場合に、遺産分割協議や調停をサポートします。
着手金 275,000円

報酬金(事件終了時)は取得した遺産の額に応じて以下のとおりとなります。
3,000万円未満 6.6%
1億円未満 5.5%
3億円未満 3.3%
3億円以上 2.2%

但し、最低報酬額は55万円です。
それぞれに別途諸経費等がかかります。
 
事件の難易によって増減する場合があります。
調停の出廷回数が5回を超える場合は、6回目より22,000円/回を加算いたします。

裁判による出廷は5回までの費用を含みます。

出廷の回数が5回を超えた場合、1回毎に22,000円を加算します。
訴訟サポート
裁判に発展してしまった相続事件をサポートします。
33万円より

報酬金は取得した遺産の額に応じて以下のとおりとなります。
3,000万円未満 6.6%
1億円未満 5.5%
3億円未満 3.3%
3億円以上 2.2%
但し、最低報酬額は55万円
事件の難易によって増減する場合があります。
 なお、遺産分割協議・調停サポートから引き続いて受任する場合は、遺産分割協議・調停サポートの報酬は発生せず、訴訟サポートの報酬のみが発生します。この場合、訴訟のための追加着手金165,000円が発生します。
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当事務所について
開設16年 

あなたと、ともに。

私達は、問題を抱えて来られたた方が最後は笑顔になって帰っていただけるように、全力を尽くします。あなたに寄り添い、あなたと一緒に考え、あなたとともに最善の答えを導きます。相談してよかったと言われることが、私達にとって一番の喜びです。ひとりで悩まず、まずは私達にお話しください。

お問合せ:0564-64-2314

当事務所の専門スタッフを紹介します。

Access
アクセス

椿総合法律事務所
444-0852 愛知県岡崎市南明大寺町4番地24 TSビル3階
TEL:0564-64-2314(代)
岡崎警察署(旧庁舎) より北へ 徒歩5分

名鉄東岡崎駅からはJR岡崎駅方面のバスを、JR岡崎駅からは名鉄東岡崎駅方面行のバスをご利用ください。 いずれも、最寄りのバス停は「電車通り銭堤(旧名称・岡崎警察署前)」です。

車でお越しの方は、TSビル1階の専用駐車場をご利用ください。




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椿総合法律事務所 │ 〒444-0852 愛知県岡崎市南明大寺町 TSビル3F │ TEL:0564-64-2314(代)